§保証、契約規定§
甲乙当事者間において下記条項により売買契約を締結する。
(ここで、甲は当社、乙は購入者を指す)
第1条 甲は乙に対し、当該ペットを売り渡すことを約束し、乙はこれを買い受ける。
第2条 当該ペットの所有権は契約完了後、乙に移転する。
第3条 契約完了(入金時とする)により、当該ペットが乙の希望に沿うものであるという同意が
甲乙間になされたとし、当該ペットは特定物になる。
第4条 甲は当該ペットに、引渡しまでに瑕疵(身体的な欠陥や疾患)があると判断された場合には、その旨を
販売欄に明記しなければならない。
第5条 引渡し後に隠れた瑕疵が確認され、その瑕疵によって乙がペットとしての目的を果たせないと判断した場合、
獣医師の署名入りの診断書を甲に提出することを要件に、 甲は同等の代替ペットを乙に引き渡し、乙は
当該ペットを甲に返犬するものとする。
第5条補足1 隠れた瑕疵による代替ペットの引渡しは、当該ペットのお引渡し後60日以内とする。
第5条補足2 返犬時に輸送費が発生する場合は甲がすべてを負担する。
第5条補足3 原則として代替ペットによりこれを解決するものとするが、同等のペットの入荷が困難な場合
等の諸事情がある場合は、返犬の上、甲は売買代金の全額を乙に返還する。
第6条 引渡し完了後に当該ペットにかかる治療費のすべては乙の負担とする。
第7条 1項 引渡し日を1日目とし、60日以内に当該ペットが死亡した場合、外傷、虐待等を原因とする場合及び治療を
放棄した場合や、下記注意事項を怠った場合を除き、日付及び獣医師の署名入りの死亡診断書を提出する
ことを要件とし、甲は乙に同等の代替ペットを無償で引き渡す。
2項 第1項の代替ペットの引渡しは1度限り有効とする。
3項 代替ペットが当該ペットの売買代金を上回る場合には、乙は甲に差額を支払うものとするが、
下回る場合の甲から乙への差額返金はしないものとする。
4項 お客様の都合により、現金での返金をご希望の場合は全額返金いたします。
第8条 甲乙間に問題が生じた場合は、当事者同士の誠実な話し合いによってその問題を解決する。
第9条 乙が甲に名誉を毀損する内容を第三者に伝達した場合、それによって生じた損害を乙は甲に全額賠償
しなければならない。損害額の算出方法は司法の判断によるものとする。
第10条 申請中につき、甲が乙に血統書を当該ペットと同時に引き渡せない場合、血統書が甲に届き次第、乙に郵送する
ものとする。
第12条 1項 引渡し日を1日目とし、180日以内にペットとして通常の生活に支障をきたす重大な先天的欠陥が発見され、
獣医師の診断により不治、通常の生活に支障をきたす重大な欠陥や、後遺症と診断された場合、日付及び
獣医師の署名入りの診断書尾提出することを要件とし、甲は乙に同等の代替ペットを提供する。
2項 第1項の先天的欠陥とは、ペットとして飼育不可能な状態のことを指し、単にヘルニア、陰睾丸、オーバーサイズ、
狼爪、毛色の変化、ブルーアイ、歩行可能な骨関節形成不全、歯のかみ合わせ等は第4条、第5条に適用する。
第13条 乙は等契約内容につき、理解し、同意の上購入に至ることを証する。
第14条 陸送、空輸の引き渡しの場合で、契約者が現物確認をすることが困難な場合、対面販売に必要な直接確認を第三者
に委任し、その第三者が確認した上で契約を結ぶ事を乙は約束する
2008.3.29 改定 : 第7条4項 半額返金 ⇒ 全額返金
§注意事項§
※お引渡し日より2週間位、保温(冬季)・通風(夏季)に注意し、ハウスを中心に生活させてください。
※生後2ヶ月と3ヶ月での予防接種が済んでからお散歩に出してください。それまでは室内で過ごさせてください。
※牛乳・イカやタコ・鳥の骨・ねぎ類は絶対に与えないで下さい。
※駆虫は住んでおりますが、個体差により100%ではありません。ストレスにより、一晩のうちにお腹の中の原虫類や細菌類
が繁殖することがあります。下痢・セキ等の異常を感じたら、ご連絡ください。
(幼いワンちゃんは一日に数回便をします。また、水分の多い食事を取っているため若干柔らかめの便が普通です。
また、環境が変わるとストレス性の軟便をする場合があります。食欲旺盛で元気があれば少し様子を見てください。
また、一度に多く食べてしまったり、食べたあとに遊んだりして嘔吐することがありますが、嘔吐しても、元気で食欲
がある場合には心配ありません。)
※他、飼育管理上の不明の点は、お気軽にご相談ください。 |